不貞行為って何?
不貞行為(ふていこうい)とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらか一方が配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持ち、夫婦・婚約・内縁関係の義務「同居・協力・扶助・貞操」のうちの一つである「貞操」を守らなかった「貞操義務違反」とされており法律上は民法第770条第1項に規定された法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつです。
また不貞行為の相手には不貞行為によって精神的被害や離婚などの「権利の侵害」を受けたことになりますので慰謝料請求が可能になります。
第770条 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
浮気調査による不貞行為の証拠とは?
浮気相手と一緒に食事やショッピングをしている様子だけでなくラブホテルや浮気相手の自宅等の出入りなど、2人が肉体関係にある事を状況的に証明出来る証拠を複数回に渡って収集することが必要になります。
ここでいうラブホテルや浮気相手の自宅等の出入りに関しては室内の映像などではなく、ラブホテルに入っていく映像と出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る必要性があります。なぜならラブホテルに入ったとしても数分後すぐに出て来てしまうと肉体関係にある事を状況的に証明出来ないので不貞行為は立証出来ないのです。
証拠の回数は1回では無く同じ浮気相手と3回以上の証拠を押えておくと望ましいでしょう。過去の判例によると1回の不貞行為は証拠にならなかったこともあります。相手側が「魔がさしただけ」「一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた」など様々な言い訳をする可能性がありますので複数回の証拠を用意し継続性を証明します。